静岡市議会 2023-02-14 令和5年 総務委員会 本文 2023-02-14
訴訟の概要ですが、マスク不着用を理由に静岡競輪場への入場を禁止したこと等に対し、原告が精神的苦痛を感じたとして、市に慰謝料10万円を請求したものです。 口頭弁論は昨年の11月10日と12月15日の2回行われました。 判決の内容ですが、市の行為に違法性は認められず、原告の請求を棄却する。裁判の費用についても原告の負担とするものとなっており、本市の主張が全面的に認められたものとなっております。
訴訟の概要ですが、マスク不着用を理由に静岡競輪場への入場を禁止したこと等に対し、原告が精神的苦痛を感じたとして、市に慰謝料10万円を請求したものです。 口頭弁論は昨年の11月10日と12月15日の2回行われました。 判決の内容ですが、市の行為に違法性は認められず、原告の請求を棄却する。裁判の費用についても原告の負担とするものとなっており、本市の主張が全面的に認められたものとなっております。
昨年は、大阪府立高校の女子生徒が、髪を黒く染めるよう強く指導されたことが原因で、精神的苦痛を伴い不登校になったと訴えた裁判の判決もありました。その裁判の結果は、染色を禁じた校則や黒染め指導を適法とした一審大阪地裁判決を支持し、裁判長は、生徒側の控訴を棄却したという判例でした。この裁判は、校則の在り方をめぐり、大きな話題を呼びました。
2の事件の概要につきましては、相手方が市が設置する公共施設の利用等について、市と相談していたところ、結果的に当施設の利用に至らなかったことにより、精神的苦痛を受けたとして、国家賠償法第1条第1項により、市に対し損害賠償を請求したものでございます。 その後、裁判の経過の中で、静岡地方裁判所沼津支部が原告、被告の両者に対し、本件訴訟の経過等、諸般の事情に鑑み、和解を勧告したものです。
地元地域住民は、協働センターや保健センター、診療所、農協へ行くのにも、物理的・精神的苦痛を日々味わっており、救急車の患者搬送にも支障を来しています。さらに、龍山町と佐久間町の境界、天竜川に架かる大輪橋も7月豪雨による地滑り等の影響を受けて、橋の変調が顕在化しています。 そこで、まず1点目、国道152号(秋葉トンネルから大輪橋)の道路防災を最優先にした急傾斜地等の総合的防災対策についてであります。
今回、原告である市民は、違法に措置入院させられたことによる精神的苦痛に関して、処分権限のある静岡市長に対して慰謝料を請求するというものです。 原告の主な主張として、3点ほどございます。1つ目として、警察官による虚偽事実の通報ということを言われており、こちらのほうは静岡県にも同時に訴状を出されています。2つ目として、指定医師の診察過誤及び判断の誤りということでございます。
双方の瑕疵と過失を裁判所のほうで比較した結果、和解案として本市に、被害者の請求額から精神的苦痛に関する慰謝料及び弁護士料を差し引いた金額の6割を支払うようにという提案をいただいております。
専門家の調査によれば、人口減少社会では、子供だけでなく高齢者でさえ減少していくこと、地域公共交通、特に民間バスは車両の高額さ、化石燃料の価格が高騰していることや、運転手の勤務状態、本来運転に集中しなければならない走行中にもかかわらず、ワンマンバスであるためさまざまなホスピタリティーを求められ、精神的苦痛を強いられていたため退社せざるを得なかったという運転手も多くいるなど、そのような原因で公共交通のサービス
あしたもう 1回来てください、あさっても来るかもしれませんというような、毎日仕事を休むわけにもいかない、そういったスケジュールの中でやはり仕事の理解が得られない、金銭的理解が得られない、そして精神的苦痛をしのばなければいけない、そういったことで続けられなくなることが大変多いです。
地位優位性の利用、業務の適正な範囲を超えた指示・命令、精神的苦痛、職場環境を害しているか等が要因となってまいります。今回のケースは、職員が経過説明をしましたが、聞く耳を持たず、説明の途中で遮り、一方的に法令違反の根拠を示すと主張し、職員も途中、対応について謝罪して切り上げようとしたが、繰り返し反復し、3時間以上にわたり同様の質問を繰り返したとのことであります。
(緩和ケアの充実) 第15条 市、医療機関その他関係団体は、静岡県と連携を図りつつ、緩和ケア(がん患者の身 体的苦痛、精神的苦痛その他の苦痛又は社会生活上の不安の軽減等を目的とする医療、看護、 介護その他の行為をいう。)の充実を図るために必要な事業の推進に努めるものとする。
緩和ケアのことについてお伺いしたいのですが、この条例でも在宅医療の充実というところと緩和ケアの充実という、緩和ケアというと病院にいながら、いろいろな投薬などを受けて、痛みだとか精神的苦痛を取り除いていこうということも趣旨としてあるわけです。ただ、やはり在宅ということになるとそういった適切な医療がその場ですぐにとれるかどうかというハードルもあると思うんです。
犯罪被害に遭われた方々やその家族は、犯罪そのものによる身体的被害及び財産などに関する直接的な被害だけでなく、被害後の経済的困窮や心ない批判により転居を余儀なくされたりする精神的苦痛等の二次的被害に苦しめられていることが多く、平穏な生活を営むようになるまでにはかなりの時間を要することになります。
原告の請求趣旨は、本件処分の取り消しを求める取り消し訴訟と、本件処分により原告が受けた精神的苦痛に対する慰謝料100万円の支払いを求める国家賠償請求訴訟であります。 平成30年4月26日に判決が言い渡され、その判決主文の内容は、(1)静岡市駿河福祉事務所長が原告に対し平成26年6月12日付でした生活保護申請却下決定処分を取り消す。この分については敗訴という形になります。
被害者や遺族、家族は身体的、財産的被害ばかりでなく、精神的苦痛や被害後の生活困難等で、平穏に暮らせるまで長い時間を要しております。しかし、この被害者や家族に対する支援の必要性への理解や社会的環境は整っているとは言えません。ある日、突然、被害者にされ、平穏な生活を奪われた犯罪被害者や遺族、家族を支える地域社会を市町が作っていかなければならないと思います。
がんに対する知識は、健康に関する基本的教養として身につけておくべきものとなりつつありますが、正しい知識がないことが偏見や差別につながり、それが患者や御家族の精神的苦痛や社会的苦痛を生むおそれも考えられます。 日本対がん協会での中学2年生に行った出張授業でのアンケートでは、授業前には、がんになったら治らないと約60%の生徒が答えていましたが、授業後には約20%に減ったという結果も出ています。
詳細についてわからないという点は、以前、申請書に離婚等などの理由を細かに聞かれることが精神的苦痛を伴うので、苦しくても申請せずに頑張っているという方の悩みを伺ったことがありますので、詳細情報を把握できないというところも理解できます。そのような方々への支給の前倒しについて、引き続きお伺いします。 (2)に移ります。入学前支給実施に伴う課題についてです。
犯罪被害に遭われた方やその御家族の方は、犯罪そのものによる身体的、財産的な直接的な被害のみならず、精神的苦痛や経済的困窮等、様々な困難に苦しめられることが多く、平穏な生活を営むことができるようになるまでには、相当な期間を要するものと考えております。
原告は、当該高校の校長が誤った情報を校内の教諭及び生徒に伝えたことなどにより精神的苦痛を被ったとして、市に対し慰謝料及び弁護士費用として金110万円の金銭の支払い等を請求しています。 最後に、裁判の状況ですが、第1回の口頭弁論が9月19日に清水簡易裁判所で行われ、市は原告の請求の棄却を求めました。また、当日において、本件は静岡地方裁判所に移送されることとなりました。
そして、がんやがん診療に伴う身体的・精神的苦痛の軽減であります。公明党が主導し、平成18年にがん対策基本法が成立してから、ことしで10年を迎えます。国を挙げての本格的な取り組みがスタートし、検診受診率の向上、専門病院の充実など、がん対策は一歩一歩着実に前進してきました。 本年1月からは、全国がん登録が始まりました。
1点目といたしまして、申請人らが発がんのリスクを負うという精神的苦痛を受けた、またはがんを発症したのは、火災事故で流出した廃油などにより地下水が汚染されたにもかかわらず、被申請人が対策を講じることなく放置したことによるものである。